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「依頼するか迷っている方」も大歓迎!
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貨物自動車運送

貨物運送業の申請や運送会社のコンサルタントは、
私どもへお任せください。

貨物自動車運送
ご相談からサポート開始までの流れ
ご相談からサポート開始までの流れ
弊所の特徴および貨物自動車運送事業者様への主なメリット

メリットその1
当事務所は、運送業に関する許認可の届出から、運営上のコンプライアンスサポートまで、幅広く対応できる専門性を備えております。広い視野と専門的な知識を活かし、お客様のご相談・ご依頼に柔軟にお応えいたします。

メリットその2
当事務所は、“高難度”の一般貨物自動車運送事業新規許可申請案件大歓迎です。貨物運送業許可申請を、行政書士に相談したら“許可要件”を満たさないと受任を断られた方、2か所以上の行政書士事務所に相談してもやはり断られてしまい諦めていた方。私達は、貴方が運送業のスタートラインに立つお手伝いができるかもしれません。勿論、絶対に許可取れるとお約束できるものではありませんが、本気で一般貨物自動車運送事業の経営をお考えでいらっしゃるのであれば、諦める前に一度ご相談ください。

メリットその3
当事務所は、運送業を専門とする全国の行政書士と日常的に情報交換を行い、互いに学び合いながら、最新の知見を深めております。こうして得た最新の情報や知識は、ご依頼業務を通じてお客様に的確に提供させていただいております。

メリットその4
当事務所は、ナンバープレートの封印打ちが可能です。これにより、事業用車両のプレート交換を御社の車庫で実施でき、封印のための回送が不要となります。また、封印場所が県外であっても、比較的安価に登録出張封印に対応可能です。さらに、ご希望に応じて連絡書のみの対応も承っております。

メリットその5
当事務所は、運送業に関連する各種許認可登録(利用運送、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など)においても豊富な実績がございます。業界に精通した専門的な知識と経験を活かし、円滑な申請手続きをサポートいたします。

サポート対応エリア

新潟県全域(新潟市、長岡市、上越市、佐渡市、糸魚川市、妙高市、柏崎市、十日町市、南魚沼市、魚沼市、小千谷市、見附市、三条市、燕市、加茂市、五泉市、阿賀野市、新発田市、胎内市、村上市、湯沢町、津南町、出雲崎町、田上町、阿賀町、聖籠町、刈羽村、弥彦村、関川村、粟島浦村)を対応いたします。

また、富山県、石川県、長野県、福島県、山形県など隣県のお客様につきましても、お近くに運送業関係法令に詳しい行政書士に心当たりがないようでしたらご相談ください。

可能な限りは弊所にて対応させていただきますが、運送業専門の信頼できる行政書士事務所がお客様のお近くにある地域につきましては、その事務所のご紹介をさせていただく対応をとらせていただいております。

弊所がご提供するサポート内容

これから運送業を始めようとお考えの
お客様向けサービス

  1. 株式会社の新規設立
  2. 一般貨物自動車運送事業新規営業許可申請
    a. 営業所、車庫の事前要件調査
    b. 役員法令試験サポート
    c. 事業許可後の運輸開始に向けたサポート
  3. 事業用ナンバープレートの取得、希望番号取得、お客様車庫での取付け封印
  4. ダンプゼッケンの届け出
  5. 第一種貨物利用運送事業新規登録
  6. 運送業運営に必要となる帳票類様式集のご提供
  7. 特別巡回指導に向けたサポート
既に運送業を実施されている
事業者様向けサービス

  1. Gマーク取得及び更新へ向けたサポート
  2. 巡回指導、監査に向けたサポート
  3. 組織再編変更認可申請
  4. 営業所や車庫の新設、移転、拡張、廃止の認可届出
  5. 事業報告書類の作成提出
  6. 営業所間の車両転籍に伴う登録申請
  7. 増車、減車及び自動車登録、希望番号取得、車庫証明取得のお手続き
  8. ダンプゼッケン届出
運送業の周辺業務拡張をお考えの
事業者様向けサービス

  1. 第1種第2種貨物利用運送事業登録許可申請
  2. 産業廃棄物収集運搬業許可申請
  3. 倉庫業の登録申請
  4. 霊柩事業許可申請
  5. 福祉タクシー許可申請
  6. 軽貨物自動車運送事業の届出
  7. ディーラーナンバーの取得申請
  8. レンタカー業申請

車両5台の要件について

  • E一般貨物自動車運送事業許可は、貨物自動車5台以上の事業計画が要件となります。
  • E小型貨物自動車、普通貨物自動車、大型貨物自動車のいずれでも構いませんが、軽貨物車は含めることが出来ません。
  • E軽貨物自動車の場合は、軽貨物運送事業で1台から可能です。

自己資金について

  • E一般貨物自動車運送事業許可は、事業開始後6か月から1年程度の期間に必要と見込まれる事業資金が予め確保されていることが必要です。
  • E事業計画の内容により必要となる資金額は大きく変動しますが、既に車両や設備を保有している場合で、一般的には1000万円から1500万円程度必要となると想定されます。

資格者確保の見通しについて

  • E一般貨物自動車運送事業許可は、運行管理者、整備管理者の有資格者を確保し、計画車両を運転できる免許を保持する車両台数に応じたドライバーの確保が必要です。ただし、申請時に確定している必要はありません。

営業所や車庫、休憩・睡眠施設について

  • E一般貨物自動車運送事業許可で使用する施設は、その立地や規模が事業計画や都市計画法をはじめとする関係法令に適合する施設であることが必要です。急いで契約されますと、関係法令に適合しない施設であったなどの理由で大きな損失となる場合もありますので、しっかりと事前調査したうえで事業計画を立てることが大切です。

許可申請ご依頼やご相談時に提供いただけると便利な資料

  • 9営業所予定地の住所、詳細な場所がわかる地図(候補地がある程度決まっている場合)
  • 9車庫の住所、詳細な場所がわかる地図(候補地がある程度決まっている場合)
  • 9配置予定の貨物車両の車検証のコピーやリースを予定している車両の諸元表(決まっている場合)
  • 9運行管理者資格者証のコピー、整備管理者選任前研修修了証のコピーもしくは自動車整備士資格者証のコピー(決まっている場合)
  • 9ご相談時点の自己資金額、準備可能な資金額の見通し。

初回のお問合せご相談は無料で対応しております。ご連絡をお待ちいたしております。

貨物運送事業関連

業務・手続き 報酬(税別) 備考
一般貨物自動車運送事業
新規許可申請(一般)
許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します
700,000円 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
調査、指導を含みます
一般貨物自動車運送事業
新規許可申請(一般/トレーラハウス)
許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します
800,000円 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
一般貨物自動車運送事業
新規許可申請(一般/ライトプラン)
450,000円 お客様からのご要望に応じてお見積り致します
一般貨物自動車運送事業
新規許可申請(霊きゅう)
許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します
450,000円 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
一般貨物自動車運送事業
変更認可申請(営業所・休憩睡眠施設の新設、移転、廃止)
120,000円
一般貨物自動車運送事業
変更認可申請(車庫の新設、移転、形質変更)
120,000円
一般貨物自動車運送事業
変更認可申請(車庫の廃止)
100,000円
一般貨物自動車運送事業
変更認可申請(営業所、休憩睡眠施設、車庫の新設、移転、廃止)
240,000円
一般貨物自動車運送事業
営業所、車庫の事前要件調査
100,000円 調査のみの場合
一般貨物自動車運送事業
変更認可申請(利用運送追加)
65,000円
一般貨物自動車運送事業
変更届(運行管理者・整備管理者の選任、変更、解任)
20,000円
一般貨物自動車運送事業
変更届(運賃料金変更)
30,000円
一般貨物自動車運送事業
変更届(廃止、休止)
30,000円
一般貨物自動車運送事業
変更届(その他)
15,000円
一般貨物自動車運送事業
事業報告書作成提出
40,000円
一般貨物自動車運送事業
事業実績報告書作成提出
20,000円
一般貨物自動車運送事業
役員法令試験対策セミナー(北陸信越運輸局管内)
50,000円 ご来所又は出張による個別指導/1日4時間程度
一般貨物自動車運送事業
プチ顧問(特別巡回指導日までの期間、当日立会込)
160,000円 A又はB判定獲得を目標に当日まで営業所を複数回訪問しサポートします
一般貨物自動車運送事業
プチ顧問(特別巡回指導日までの期間、当日立会込)
80,000円 新規許可フルサポートご依頼のお客様向け特別価格
サポート内容は通常プランと同様です
一般貨物自動車運送事業
顧問
10,000円/月 電話又はメールによる個別相談
一般貨物自動車運送事業
監査巡回指導Gマーク顧問+手続き費用のサブスク
60,000円/月 監査、巡回指導、Gマーク対応を時間をかけて実施いたします
一般貨物自動車運送事業
監査巡回指導Gマーク顧問+手続き費用のサブスク
45,000円/月 プチ顧問業務終了後継続でご依頼のお客様向け特別価格/12か月間限定
一般貨物自動車運送事業
巡回指導対策(半日程度)
45,000円/回
一般貨物自動車運送事業
巡回指導対策(フルサポート
200,000円
一般貨物自動車運送事業
巡回指導当日立会
15,000円
一般貨物自動車運送事業
巡回指導後改善対応サポート
ご相談
一般貨物自動車運送事業
Gマーク申請
220,000円
一般貨物自動車運送事業
Gマーク特例申請
160,000円
一般貨物自動車運送事業
組織再編 変更認可申請(譲渡譲受)
750,000円
一般貨物自動車運送事業
組織再編 変更認可申請(合併・分割)
800,000円
一般貨物自動車運送事業
組織再編 変更認可申請(相続)
450,000円
事業用自動車
移転/変更登録申請
8,000円 新潟運輸支局登録
事業用自動車
お客様車庫での出張封印
13,000円
事業用自動車
希望番号申込
2,000円
事業用自動車
ダンプゼッケン届出
3,000円
利用運送
第1種貨物利用運送事業 新規登録申請(自動車)
150,000円 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です
利用運送
第1種貨物利用運送事業 変更登録申請(自動車)
ご相談 報酬とは別に登録免許税#15,000円が必要です
利用運送
第2種貨物利用運送事業 新規許可申請
400,000円 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
利用運送
第2種貨物利用運送事業 変更許可申請
ご相談 報酬とは別に登録免許税#20,000円が必要です
軽貨物自動車運送事業
新規届出(ナンバー書換含む/構造変更含まず)
50,000円

旅客運送事業関連

業務・手続き 報酬(税別) 備考
一般貸切旅客自動車運送事業
新規経営許可申請
700,000円 報酬とは別に登録免許税が必要です
一般貸切旅客自動車運送事業
更新許可申請
400,000円 11台未満かつ1営業所
一般貸切旅客自動車運送事業
更新許可申請
600,000円 11台以上又は複数営業所/規模により別途お見積
一般貸切旅客自動車運送事業
営業所、車庫の新設移転
240,000円
一般貸切旅客自動車運送事業
営業所、車庫の新設移転
440,000円 区域拡大を伴う場合
一般貸切旅客自動車運送事業
営業所又は車庫の新設移転
120,000円
一般貸切旅客自動車運送事業
営業所又は車庫の新設移転
120,000円
一般貸切旅客自動車運送事業
車庫収容能力の変更
100,000円
一般乗用旅客自動車運送事業
福祉タクシー新規許可申請(一般乗用旅客運送事業)
許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します
330,000円 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です
一般乗用旅客自動車運送事業
福祉タクシ-新規許可申請(一般乗用旅客運送事業/役員法令試験対策込み・許可まで)
180,000円 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です

倉庫業 / 産業廃棄物収取運搬業

業務・手続き 報酬(税別) 備考
倉庫業
新規登録申請
600,000円 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です
倉庫業
変更登録申請
ご相談 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です
産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請(積替保管無)
150,000円 報酬とは別に申請手数料#81,000円が必要です
産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請(積替保管有)
250,000円 報酬とは別に申請手数料#81,000円が必要です
産業廃棄物収集運搬業
更新許可申請
120,000円 報酬とは別に申請手数料#73,000円が必要です
産業廃棄物収集運搬業
変更許可申請
ご相談 報酬とは別に申請手数料#71,000円が必要です

法人設立 / 開発許可申請

業務・手続き 報酬(税別) 備考
株式会社の新規設立
定款の起案及び認証取得(電子申請)
(株式会社設立に必須の定款認証)
50,000円 弊所の報酬とは別に公証人に支払う報酬等実費5万円程度が必要です。(なお印紙代40,000円は不要)
設立登記は、①ご自身で行う。②弊所経由で司法書士に登記を依頼する。のいずれも対応可能です。
開発許可申請
市街化調整区域内での営業所設置等の際に必要となる場合があります
ご相談

株式会社を新規で設立をご依頼の際のこちらのシートをご利用ください。

ディーラーナンバー / レンタカー業

市街化調整区域内での営業所設置等の際に必要となる場合があります

業務・手続き 報酬(税別) 備考
回送運行許可申請
(ディーラーナンバー)
90,000円 貸与期間・組数に応じた番号標貸与手数料と自賠責保険料が必要です
自家用自動車有償譲渡許可申請
(レンタカー業)
80,000円 報酬とは別に登録免許税#80,000円が必要です
  • 基本相談料5,000円/30分(初回相談、無料相談、業務受任に向けた相談並びに受任中の業務に係る相談、顧問期間中の相談は除きます)
  • 報酬額は標準的な事案の報酬額記載しております。個別の事案により、加算いただく場合、減算する場合がございます。
  • お手続きの全体概要を把握したうえで個別にお見積りいたします。
  • 消費税別にてご案内しております。
  • 新幹線、航空運賃、フェリー運賃、宿泊等は別途ご請求させていただきます。
  • 片道100㎞又は90分を超えるエリアを車で訪問させていただく際は、交通費として30円/1㎞をご請求させていただく場合がございます。
  • 高速料金は別途ご請求させていただきます。

弊所が運輸開始までをフルサポートする理由

運送事業の営業許可が、他の多くの営業許可と大きく異なる点に、【許可=事業開始】ではない点が挙げられます。
お客様が許可さえ取れれば何とかなる、実際に運送事業を始められるのが許可の申請から1年先、1年半以上先でも全然大丈夫、あとは自分でやれるから大丈夫なのでしたら、許可取得だけをサポートする行政書士事務所に依頼、ご相談されるのが支払う報酬額も安価で合理的な判断だと思いますが、許可申請以外をご自身で行えるお客様であれば、そもそも許可申請自体についてもご自身で行える方ではないかとも思います。
全国には、運送事業者様のサポートを専門としている行政書士事務所がいくつもございますが、それらの事務所の多くは許可申請のみをサポートするのではなく、運輸開始までをサポートしています。
その大きな理由は、許可取得だけを報酬額を下げてサポートしたところでお客様の利益にはならないと考えているからだと思います。
許可申請だけを行政書士に依頼し許可を得られたとしても、現実には、お客様の実質的負担は大きくなることが想定され、最悪の場合、準備資金の枯渇や時間切れにより運輸開始に至れないケースもあります。
運送事業においては、車両、家賃、人件費などの多くの経費が運輸開始前の準備段階から発生します。
運輸開始の時期が遅れれば遅れるだけ経費が積みあがる一方で、売上は上がらない期間が長くなってしまいます。
あらかじめピンポイントで許可日を設定しそれに合わせることはできないのですが、申請の段階である程度の見通しをたてられ、進捗に応じてその時期を具体的に見定めることが出来たりするのは、申請先のローカルルールも承知している管轄内の専門行政書士事務所ならではです。
いつ事業を開始できるかの見通しが立てば、社長はそれに合わせて営業先を訪問したり、タイミングを図りながら実体上の準備を進めることが可能となりますので、最高のスタートダッシュを切ることが出来るのではないでしょうか。

結構使えるプチ顧問

「プチ顧問」(一般貨物自動車運送事業、霊柩含むが対象)では、運輸開始後3カ月程度後に実施されている特別の巡回指導でA評価又はB評価獲得を目標にご支援いたします。
貨物自動車運送事業は公の道をトラックなどの大型車両を走らせて行うビジネスですので、その運営にあたっては高い安全規範意識が求められ、安全を確保するための多くのルールに従う必要がございます。
運輸開始から早い段階で、運送事業者様に求められる当たり前の準備を当たり前に整えることが出来れば、その後の事業運営が格段に楽になりますし、事業拡大に支障も生じさせることも回避できます。
「プチ顧問」は、運送事業者様が事業運営をするに際し、何をしなければならないか良くご存じであれば必要がない支援となりますが、運送業界に異業種から新たに参入された事業者様などでは、何をどこまで準備したらよいかわからないのが当たり前ですので、弊所の「プチ顧問」をご活用いただき、御社の運送事業の礎を築いていただければ嬉しく思います。

巡回指導準備対策資料

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お客様に限らせていただきます。