貨物自動車運送
運送業専門行政書士が全力でサポートいたします!
北陸信越運輸局
新潟運輸支局管内(新潟県全域)
富山運輸支局管内(富山県全域)
石川運輸支局管内(石川県全域)
長野運輸支局管内(長野県長野市より北の地域)
東北運輸局
福島運輸支局管内(会津若松市など)
山形運輸支局管内(小国町、鶴岡市など)
- 新潟県下越地区に事務所を構えておりますが、貨物自動車運送事業に係る業務については、北陸信越運輸局管内(新潟県、富山県、石川県、長野県)、東北運輸局管内(福島県、山形県)喜んで駆けつけます。
- これから一般貨物自動車運送事業の許可を新規で取得したいとのご相談はもとより、既に事業を行なっている貨物自動車運送事業者様からの、監査や巡回指導の対応サポートや、コンプラ経営をサポートのご相談までお待ちしています。
- 新規に事業許可をお考えのお客様には、営業所等の許可要件調査、役員法令試験サポートから運輸開始までをフルサポートいたしますので、安心してお任せいただけます。その分、お客様には、許可を取得されたのちの営業活動や資金繰りなどの実態上のご準備に専念いただけます。
- 新規で許可取得されるお客様のうち、運送事業の業務管理面の経験が少なく不安をお持ちのお客様には、プチ顧問サービス等を通じて、ドライバーの研修や必要な届出、運行管理業務必要書類の準備から記載事項の確認までしっかりとサポートさせていただいております。また、Gマークを取得したいとのご要望にも、実態が伴うGマークの最短での取得をサポートいたします。
- 既に事業を行なっていらっしゃる貨物自動車運送事業者は、監査や巡回指導時におけるサポートや、平時からのコンプラ経営、Gマークの新規取得や更新をサポートさせていただきます。
- 弊所が伴走型支援で関わらせていただく貨物自動車事業者様においては、定期的にお客様の営業所を訪問させていただき、運行管理帳簿の確認をはじめ、代表取締役やご担当者様のお話をお聴きすることで、事業者様の状況を把握し、運輸局に対し必要となる申請や届出を漏らすことがないようサポートいたします。
- 弊所ではナンバープレートの封印が可能です。増減車や休車後の再封印に際しては、お客様の車庫内において封印取付が可能ですので、回送のための休車やドライバーの確保が必要ありません。自動車登録やプレートの封印は、新潟県のみならず、新潟県外の車庫においてもパートナー事務所と連携して対応いたしておりますのでご安心ください。
- 貨物自動車運送事業者様のサポートを専門とする行政書士の全国ネットワーク「トラサポ」に加入し、日々、単独事務所では得難い最新の情報に触れ、メンバー同士の学びあいを通して、圧倒的な情報と経験値を共有しておりますので、業務を通じてお客様へご提供させていただきます。
これから新規に許可取得を検討されているお客様
一般貨物自動車運送事業許可取得のセルフチェックをお願いします
車両5台の要件について
- E一般貨物自動車運送事業許可は、貨物自動車5台以上の事業計画が要件となります。
- E小型貨物自動車、普通貨物自動車、大型貨物自動車のいずれでも構いませんが、軽貨物車は含めることが出来ません。
- E軽貨物自動車の場合は、軽貨物運送事業で1台から可能です。
自己資金について
- E一般貨物自動車運送事業許可は、事業開始後6か月から1年程度の期間に必要と見込まれる事業資金が予め確保されていることが必要です。
- E事業計画の内容により必要となる資金額は大きく変動しますが、既に車両や設備を保有している場合で、一般的には1000万円から1500万円程度必要となると想定されます。
資格者確保の見通しについて
- E一般貨物自動車運送事業許可は、運行管理者、整備管理者の有資格者を確保し、計画車両を運転できる免許を保持する車両台数に応じたドライバーの確保が必要です。ただし、申請時に確定している必要はありません。
営業所や車庫、休憩・睡眠施設について
- E一般貨物自動車運送事業許可で使用する施設は、その立地や規模が事業計画や都市計画法をはじめとする関係法令に適合する施設であることが必要です。急いで契約されますと、関係法令に適合しない施設であったなどの理由で大きな損失となる場合もありますので、しっかりと事前調査したうえで事業計画を立てることが大切です。
許可申請ご依頼やご相談時に提供いただけると便利な資料
- 9営業所予定地の住所、詳細な場所がわかる地図(候補地がある程度決まっている場合)
- 9車庫の住所、詳細な場所がわかる地図(候補地がある程度決まっている場合)
- 9配置予定の貨物車両の車検証のコピーやリースを予定している車両の諸元表(決まっている場合)
- 9運行管理者資格者証のコピー、整備管理者選任前研修修了証のコピーもしくは自動車整備士資格者証のコピー(決まっている場合)
- 9ご相談時点の自己資金額、準備可能な資金額の見通し。
初回のお問合せご相談は無料で対応しております。ご連絡をお待ちいたしております。
報酬一覧(貨物運送関連、倉庫業登録他)
業務・手続き | 報酬(税別) | 備考 |
---|---|---|
一般貨物自動車運送事業 新規許可申請(一般) 許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します。 |
700,000円 | 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です |
一般貨物自動車運送事業 新規許可申請(一般) |
500,000円 | 許可取得までを支援するプラン、役員法令試験サポート無し(急ぐお客様にはおすすめしません) |
一般貨物自動車運送事業 新規許可申請(霊きゅう) 許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します。 |
450,000円 | 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請(営業所の新設、移転、廃止) |
120,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請(車庫の新設、移転、形質変更) |
120,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請(車庫の廃止) |
100,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請(営業所、休憩睡眠施設、車庫の新設、移転、廃止) |
240,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 営業所、車庫の事前要件調査 |
100,000円 | 申請業務には含まれています |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請(利用運送追加) |
65,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更届(運行管理者・整備管理者の選任、変更、解任) |
20,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更届(運賃料金変更) |
30,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更届(廃止、休止) |
30,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 変更届(その他) |
15,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 事業報告書作成提出 |
40,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 事業実績報告書作成提出 |
20,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 役員法令試験対策セミナー(北陸信越運輸局管内) |
50,000円 | 訪問による個別指導/1日4時間程度 |
一般貨物自動車運送事業 プチ顧問(特別巡回指導日までの期間、当日立会込) |
160,000円 | A又はB判定獲得を目標に当日まで営業所を複数回訪問しサポートします |
一般貨物自動車運送事業 プチ顧問(特別巡回指導日までの期間、当日立会込) |
80,000円 | 新規許可フルサポートご依頼のお客様向け特別価格 サポート内容は通常プランと同様です |
一般貨物自動車運送事業 顧問 |
20,000円/月 | サービス内容についてはお問合せ下さい |
一般貨物自動車運送事業 監査巡回指導Gマーク顧問 |
60,000円~/月 | サービス内容についてはお問合せ下さい |
一般貨物自動車運送事業 監査巡回指導Gマーク顧問 |
45,000円/月 | プチ顧問業務終了後継続でご依頼のお客様向け特別価格 12か月間限定 |
一般貨物自動車運送事業 巡回指導対策(半日程度) |
45,000円~/回 | |
一般貨物自動車運送事業 巡回指導対策(フルサポート) |
200,000円~ | |
一般貨物自動車運送事業 巡回指導立会 |
40,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 巡回指導後改善対応サポート |
ご相談 | |
一般貨物自動車運送事業 Gマーク申請 |
220,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 Gマーク特例申請 |
160,000円 | |
一般貨物自動車運送事業 組織再編 変更認可申請(譲渡譲受) |
750,000円~ | |
一般貨物自動車運送事業 組織再編 変更認可申請(合併・分割) |
800,000円~ | |
一般貨物自動車運送事業 組織再編 変更認可申請(相続) |
450,000円~ | |
事業用自動車 移転/変更登録申請 |
8,000円 | 「連絡書及び代書込み」、新潟運輸支局登録 |
事業用自動車 お客様車庫での出張封印 |
13,000円~ | 着脱困難作業別途 |
事業用自動車 希望番号申込 |
2,000円 | |
事業用自動車 ダンプゼッケン届出 |
3,000円 | |
利用運送 第1種貨物利用運送事業 新規登録申請(自動車) |
150,000円 | 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です |
利用運送 第1種貨物利用運送事業 変更登録申請(自動車) |
ご相談 | 報酬とは別に登録免許税#15,000円が必要です |
利用運送 第2種貨物利用運送事業 新規許可申請 |
400,000円~ | 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です |
利用運送 第2種貨物利用運送事業 変更許可申請 |
ご相談 | 報酬とは別に登録免許税#20,000円が必要です |
軽貨物自動車運送事業 新規届出(ナンバー書換含む/構造変更含まず) |
50,000円 | |
一般乗用旅客自動車運送事業 福祉タクシー新規許可申請(一般乗用旅客運送事業) 許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します。 |
330,000円 | 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です |
一般乗用旅客自動車運送事業 福祉タクシ-新規許可申請(一般乗用旅客運送事業/役員法令試験対策込み・許可まで) |
180,000円 | 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です |
倉庫業 新規登録申請 |
600,000円 | 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です |
倉庫業 変更登録申請 |
ご相談 | 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です |
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請(積替保管無) |
150,000円 | 報酬とは別に申請手数料#81,000円が必要です |
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請(積替保管有) |
250,000円 | 報酬とは別に申請手数料#81,000円が必要です |
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請 |
120,000円 | 報酬とは別に申請手数料#73,000円が必要です |
産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請 |
ご相談 | 報酬とは別に申請手数料#71,000円が必要です |
株式会社の新規設立 定款の起案及び認証取得(電子申請) (株式会社設立に必須の定款認証) |
50,000円 (印紙代40,000円は不要) |
弊所の報酬とは別に公証人に支払う報酬等実費5万円程度が必要です。(なお印紙代40,000円は不要) 設立登記は①ご自身で行う。②弊所経由で司法書士に登記を依頼する。のいずれも対応可能です。 |
回送運行許可申請 (ディーラーナンバー) |
90,000円 | 貸与期間・組数に応じた番号標貸与手数料と自賠責保険料が必要です |
自家用自動車有償譲渡許可申請 (レンタカー業) |
80,000円 | 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です |
- 基本相談料5,000円/30分(無料相談や業務受任に向けた相談並びに受任中の業務に係る相談を除きます)
- 規模や事案により報酬額の加算をいただく場合がございます。
- お手続きの全体概要を把握したうえで個別にお見積りいたします。
- 消費税別にてご案内しております。
- 新幹線、航空運賃、フェリー運賃、宿泊等は別途ご請求させていただきます。
- 片道100㎞又は90分を超えるエリアを車で訪問させていただく際は、交通費として30円/1㎞をご請求させていただく場合がございます。
- 高速料金は別途ご請求させていただく場合がございます。
- 一般貨物運送事業の顧問契約は、定期訪問の有無をご選択いただけます。
弊所が運輸開始までをフルサポートする理由
運送事業の営業許可が、他の多くの営業許可と大きく異なる点に、【許可=事業開始】ではない点が挙げられます。
お客様が許可さえ取れれば何とかなる、実際に運送事業を始められるのが許可の申請から1年先、1年半以上先でも全然大丈夫、あとは自分でやれるから大丈夫なのでしたら、許可取得だけをサポートする行政書士事務所に依頼、ご相談されるのが支払う報酬額も安価で合理的な判断だと思いますが、許可申請以外をご自身で行えるお客様であれば、そもそも許可申請自体についてもご自身で行える方ではないかとも思います。
全国には、運送事業者様のサポートを専門としている行政書士事務所がいくつもございますが、それらの事務所の多くは許可申請のみをサポートするのではなく、運輸開始までをサポートしています。
その大きな理由は、許可取得だけを報酬額を下げてサポートしたところでお客様の利益にはならないと考えているからだと思います。
許可申請だけを行政書士に依頼し許可を得られたとしても、現実には、お客様の実質的負担は大きくなることが想定され、最悪の場合、準備資金の枯渇や時間切れにより運輸開始に至れないケースもあります。
運送事業においては、車両、家賃、人件費などの多くの経費が運輸開始前の準備段階から発生します。
運輸開始の時期が遅れれば遅れるだけ経費が積みあがる一方で、売上は上がらない期間が長くなってしまいます。
あらかじめピンポイントで許可日を設定しそれに合わせることはできないのですが、申請の段階である程度の見通しをたてられ、進捗に応じてその時期を具体的に見定めることが出来たりするのは、申請先のローカルルールも承知している管轄内の専門行政書士事務所ならではです。
いつ事業を開始できるかの見通しが立てば、社長はそれに合わせて営業先を訪問したり、タイミングを図りながら実体上の準備を進めることが可能となりますので、最高のスタートダッシュを切ることが出来るのではないでしょうか。
お客様が許可さえ取れれば何とかなる、実際に運送事業を始められるのが許可の申請から1年先、1年半以上先でも全然大丈夫、あとは自分でやれるから大丈夫なのでしたら、許可取得だけをサポートする行政書士事務所に依頼、ご相談されるのが支払う報酬額も安価で合理的な判断だと思いますが、許可申請以外をご自身で行えるお客様であれば、そもそも許可申請自体についてもご自身で行える方ではないかとも思います。
全国には、運送事業者様のサポートを専門としている行政書士事務所がいくつもございますが、それらの事務所の多くは許可申請のみをサポートするのではなく、運輸開始までをサポートしています。
その大きな理由は、許可取得だけを報酬額を下げてサポートしたところでお客様の利益にはならないと考えているからだと思います。
許可申請だけを行政書士に依頼し許可を得られたとしても、現実には、お客様の実質的負担は大きくなることが想定され、最悪の場合、準備資金の枯渇や時間切れにより運輸開始に至れないケースもあります。
運送事業においては、車両、家賃、人件費などの多くの経費が運輸開始前の準備段階から発生します。
運輸開始の時期が遅れれば遅れるだけ経費が積みあがる一方で、売上は上がらない期間が長くなってしまいます。
あらかじめピンポイントで許可日を設定しそれに合わせることはできないのですが、申請の段階である程度の見通しをたてられ、進捗に応じてその時期を具体的に見定めることが出来たりするのは、申請先のローカルルールも承知している管轄内の専門行政書士事務所ならではです。
いつ事業を開始できるかの見通しが立てば、社長はそれに合わせて営業先を訪問したり、タイミングを図りながら実体上の準備を進めることが可能となりますので、最高のスタートダッシュを切ることが出来るのではないでしょうか。
結構使えるプチ顧問
「プチ顧問」(一般貨物自動車運送事業、霊柩含むが対象)では、運輸開始後3カ月程度後に実施されている特別の巡回指導でA評価又はB評価獲得を目標にご支援いたします。
貨物自動車運送事業は公の道をトラックなどの大型車両を走らせて行うビジネスですので、その運営にあたっては高い安全規範意識が求められ、安全を確保するための多くのルールに従う必要がございます。
運輸開始から早い段階で、運送事業者様に求められる当たり前の準備を当たり前に整えることが出来れば、その後の事業運営が格段に楽になりますし、事業拡大に支障も生じさせることも回避できます。
「プチ顧問」は、運送事業者様が事業運営をするに際し、何をしなければならないか良くご存じであれば必要がない支援となりますが、運送業界に異業種から新たに参入された事業者様などでは、何をどこまで準備したらよいかわからないのが当たり前ですので、弊所の「プチ顧問」をご活用いただき、御社の運送事業の礎を築いていただければ嬉しく思います。