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貨物自動車運送

運送業専門行政書士が全力でサポートいたします!

北陸信越運輸局新潟運輸支局管内対応(新潟県内全域)
富山運輸支局管内対応(富山県内全域)
長野運輸支局管内対応(長野県長野市より北の地域)

貨物自動車運送
  • 新潟県内に事務所を構える行政書士事務所として、新潟県内の事業者様よりご依頼を受けた一般貨物自動車運送事業新規許可取得申請は、責任をもって対応致します。また、富山県全域、長野県北部についても喜んで駆けつけます。
  • 貨物自動車運送事業者様のサポートを専門とする行政書士の全国ネットワーク「トラサポ」のメンバーとして、圧倒的な情報と経験を共有しています。単独事務所では得難いであろう最新の情報、経験値を、業務遂行を通じてお客様へご提供致します。
  • 運送事業をこれからとお考えのお客様には、新規許可取得の具体的準備の段階から、役員法令試験対策や許可が出てから運輸開始までの準備、運輸開始後の巡回指導をも視野に入れての準備対応致します。
  • 既に運送事業を行なっている事象者様には、その事業ステージに応じたサポートに努めます。
  • 特定付記行政書士として、許可要件の適性審査に寄与します。また、困難な事案でも粘り強く対応致します。
  • 弊所ではナンバープレートの封印が可能です。増減車や休車後の再封印に際しては、お客様のヤードにて封印取り付けが可能ですので、回送のための休車やドライバーの確保が必要ありません。

    車両5台の要件について

    • E一般貨物自動車運送事業許可は、貨物自動車5台以上の事業計画が要件となります。
    • E小型貨物自動車、普通貨物自動車、大型貨物自動車のいずれでも構いませんが、軽貨物車は含めることが出来ません。
    • E軽貨物自動車の場合は、軽貨物運送事業で1台から可能です。

    自己資金について

    • E一般貨物自動車運送事業許可は、事業開始後6か月から1年程度の期間に必要と見込まれる事業資金が予め確保されていることが必要です。
    • E事業計画の内容により必要となる資金額は大きく変動しますが、既に車両や設備を保有している場合で、一般的には1000万円から1500万円程度必要となると想定されます。

    資格者確保の見通しについて

    • E一般貨物自動車運送事業許可は、運行管理者、整備管理者の有資格者を確保し、計画車両を運転できる免許を保持する車両台数に応じたドライバーの確保が必要です。ただし、申請時に確定している必要はありません。

    営業所や車庫、休憩・睡眠施設について

    • E一般貨物自動車運送事業許可で使用する施設は、その立地や規模が事業計画や都市計画法をはじめとする関係法令に適合する施設であることが必要です。急いで契約されますと、関係法令に適合しない施設であったなどの理由で大きな損失となる場合もありますので、しっかりと事前調査したうえで事業計画を立てることが大切です。

    許可申請ご依頼やご相談時に提供いただけると便利な資料

    • 9営業所予定地の住所、詳細な場所がわかる地図(候補地がある程度決まっている場合)
    • 9車庫の住所、詳細な場所がわかる地図(候補地がある程度決まっている場合)
    • 9配置予定の貨物車両の車検証のコピーやリースを予定している車両の諸元表(決まっている場合)
    • 9運行管理者資格者証のコピー、整備管理者選任前研修修了証のコピーもしくは自動車整備士資格者証のコピー(決まっている場合)
    • 9ご相談時点の自己資金額、準備可能な資金額の見通し。

    初回のお問合せご相談は無料で対応しております。ご連絡をお待ちいたしております。

    報酬一覧(貨物運送関連、倉庫業登録)

    業務・手続き 報酬(税別) 備考
    一般貨物自動車運送事業
    新規許可申請(一般)
    許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します。
    700,000円 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
    一般貨物自動車運送事業
    新規許可申請(霊きゅう)
    許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します。
    450,000円 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
    一般貨物自動車運送事業
    変更認可申請(営業所の新設、移転、廃止)
    120,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更認可申請(車庫の新設、移転、形質変更)
    120,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更認可申請(車庫の廃止)
    100,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更認可申請(営業所、休憩睡眠施設、車庫の新設、移転、廃止)
    240,000円
    一般貨物自動車運送事業
    営業所、車庫の事前要件調査
    100,000円 申請業務には含まれています
    一般貨物自動車運送事業
    変更認可申請(利用運送追加)
    65,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更届(運行管理者・整備管理者の選任、変更、解任)
    20,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更届(運賃料金変更)
    30,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更届(廃止、休止)
    30,000円
    一般貨物自動車運送事業
    変更届(その他)
    15,000円
    一般貨物自動車運送事業
    事業報告書作成提出
    40,000円
    一般貨物自動車運送事業
    事業実績報告書作成提出
    20,000円
    一般貨物自動車運送事業
    役員法令試験対策セミナー(北陸信越運輸局管内)
    50,000円 訪問による個別指導/1日4時間程度
    一般貨物自動車運送事業
    プチ顧問(特別巡回指導日までの期間、当日立会込)
    33,000円/月 A又はB判定獲得を目標にサポートします
    一般貨物自動車運送事業
    顧問契約
    20,000円~/月
    一般貨物自動車運送事業
    巡回指導対策(半日程度)
    45,000円~/回
    一般貨物自動車運送事業
    巡回指導対策(フルサポート
    200,000円~
    一般貨物自動車運送事業
    巡回指導立会
    40,000円
    一般貨物自動車運送事業
    巡回指導後改善対応サポート
    ご相談
    一般貨物自動車運送事業
    Gマーク取得 新規
    300,000円~
    一般貨物自動車運送事業
    Gマーク取得 更新
    ご相談
    一般貨物自動車運送事業
    組織再編 変更認可申請(譲渡譲受)
    750,000円~
    一般貨物自動車運送事業
    組織再編 変更認可申請(合併・分割)
    800,000円~
    一般貨物自動車運送事業
    組織再編 変更認可申請(相続)
    450,000円~
    事業用自動車
    移転/変更登録申請
    6,000円
    事業用自動車
    お客様車庫での出張封印
    13,000円~ 着脱困難作業別途
    事業用自動車
    希望番号申込
    2,000円
    事業用自動車
    ダンプゼッケン届出
    3,000円
    利用運送
    第1種貨物利用運送事業 新規登録申請(自動車)
    150,000円 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です
    利用運送
    第1種貨物利用運送事業 変更登録申請(自動車)
    ご相談 報酬とは別に登録免許税#15,000円が必要です
    利用運送
    第2種貨物利用運送事業 新規許可申請
    400,000円~ 報酬とは別に登録免許税120,000円が必要です
    利用運送
    第2種貨物利用運送事業 変更許可申請
    ご相談 報酬とは別に登録免許税#20,000円が必要です
    軽貨物自動車運送事業
    新規届出(ナンバー書換含む/構造変更含まず)
    50,000円
    福祉タクシー新規許可申請(一般乗用旅客運送事業)
    許可取得で終わりではなく、実際に運輸開始するまでをフルサポート致します。
    330,000円 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です
    福祉タクシ-新規許可申請(一般乗用旅客運送事業/役員法令試験対策込み・許可まで) 180,000円 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です
    倉庫業
    新規登録申請
    600,000円 報酬とは別に登録免許税#90,000円が必要です
    倉庫業
    変更登録申請
    ご相談 報酬とは別に登録免許税#30,000円が必要です
    • 規模や事案により報酬額の加算をいただく場合がございます。
    • お手続きの全体概要を把握したうえで個別にお見積りいたします。
    • 消費税別にてご案内しております。
    • 新幹線、航空運賃、フェリー運賃、宿泊等は別途ご請求させていただきます。
    • 片道100㎞又は90分を超えるエリアを車で訪問させていただく際は、交通費として30円/1㎞をご請求させていただく場合がございます。
    • 高速料金は別途ご請求させていただく場合がございます。
    • 一般貨物運送事業の顧問契約は、定期訪問の有無をご選択いただけます。

    弊所が運輸開始までをフルサポートする理由

    運送事業の営業許可が、他の多くの営業許可と大きく異なる点に、【許可=事業開始】ではない点が挙げられます。
    お客様が許可さえ取れれば何とかなる、実際に運送事業を始められるのが許可の申請から1年先、1年半以上先でも全然大丈夫、あとは自分でやれるから大丈夫なのでしたら、許可取得だけをサポートする行政書士事務所に依頼、ご相談されるのが支払う報酬額も安価で合理的な判断だと思いますが、許可申請以外をご自身で行えるお客様であれば、そもそも許可申請自体についてもご自身で行える方ではないかとも思います。
    全国には、運送事業者様のサポートを専門としている行政書士事務所がいくつもございますが、それらの事務所の多くは許可申請のみをサポートするのではなく、運輸開始までをサポートしています。
    その大きな理由は、許可取得だけを報酬額を下げてサポートしたところでお客様の利益にはならないと考えているからだと思います。
    許可申請だけを行政書士に依頼し許可を得られたとしても、現実には、お客様の実質的負担は大きくなることが想定され、最悪の場合、準備資金の枯渇や時間切れにより運輸開始に至れないケースもあります。
    運送事業においては、車両、家賃、人件費などの多くの経費が運輸開始前の準備段階から発生します。
    運輸開始の時期が遅れれば遅れるだけ経費が積みあがる一方で、売上は上がらない期間が長くなってしまいます。
    あらかじめピンポイントで許可日を設定しそれに合わせることはできないのですが、申請の段階である程度の見通しをたてられ、進捗に応じてその時期を具体的に見定めることが出来たりするのは、申請先のローカルルールも承知している管轄内の専門行政書士事務所ならではです。
    いつ事業を開始できるかの見通しが立てば、社長はそれに合わせて営業先を訪問したり、タイミングを図りながら実体上の準備を進めることが可能となりますので、最高のスタートダッシュを切ることが出来るのではないでしょうか。

    結構使えるプチ顧問

    「プチ顧問」(一般貨物自動車運送事業、霊柩含むが対象)では、運輸開始後3カ月程度後に実施されている特別の巡回指導でA評価又はB評価獲得を目標にご支援いたします。
    貨物自動車運送事業は公の道をトラックなどの大型車両を走らせて行うビジネスですので、その運営にあたっては高い安全規範意識が求められ、安全を確保するための多くのルールに従う必要がございます。
    運輸開始から早い段階で、運送事業者様に求められる当たり前の準備を当たり前に整えることが出来れば、その後の事業運営が格段に楽になりますし、事業拡大に支障も生じさせることも回避できます。
    「プチ顧問」は、運送事業者様が事業運営をするに際し、何をしなければならないか良くご存じであれば必要がない支援となりますが、運送業界に異業種から新たに参入された事業者様などでは、何をどこまで準備したらよいかわからないのが当たり前ですので、弊所の「プチ顧問」をご活用いただき、御社の運送事業の礎を築いていただければ嬉しく思います。