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巡回指導に関して

2023-11-15

ここでは、貨物自動車運送事業者様に対して実施されている巡回指導について、
トラサポメンバーでもある行政書士の加藤俊郎が解説致します💡

Q1.実施するのは誰ですか?

A.巡回指導は、国土交通大臣が平成2年12月に施行された貨物自動車運送事業法(第38条)により指定した
貨物自動車運送適正化事業実施機関(実施機関)が、
法(第39条)にもとづいて実施します。
公益社団法人全日本トラック協会と都道府県トラック協会が実施機関としての指定を受け、
都道府県トラック協会の適正化事業部署所属の適正化指導員により実施されます。

Q2.いつ実施されますか?

A.通常は2~4年に1回程度実施されておりますが、
その実施にあたっては、改善が必要な事業者を優先して実施されています。
また、新規許可事業者に対する特別巡回指導については、
運輸開始後3カ月程度(早ければ3か月より前から、遅ければ半年以上先)後に実施されます。
実施にあたっては、実施日の半月程度前には通知書が郵送され、
巡回指導の際に、事業者が準備すべき事項がその通知書に記載されてきます。
次回の実施時期については、その前の巡回指導の評価結果により異なり、
概ね以下の期間を経て次回の巡回指導が実施されることとなります。

Q3.巡回指導をする目的は何ですか?

A.巡回指導は、社会インフラでもあり物流の多くを担うトラック運送事業者が
貨物自動車運送事業法等に基づいた事業運営がなされているか、
確認することを目的に行われます。
適正化事業の目的に沿って指摘された事項については、改善を求められることはありますが、
民間団体である適正化実施機関が直接に行政処分を行うことはありません
(国が実施する監査の端緒とはなりえます)。

Q4.具体的にはどのような指導を受けますか?

A.巡回指導では次の7つの区分に従い38の項目について
関係法令に基づいた事業運営がなされているか
確認指導が行われます

1.事業計画等
2.帳票類の整備、報告等
3.運行管理等
4.車両管理等
5.労基法等
6.法定福利費
7.運輸安全マネジメント

各区分の概要については以下のとおりです。
1.事業計画等
これは、主たる事務所や営業所、事業用自動車、車庫、休憩睡眠施設等について、
国に許認可や届出ている内容と相違がないか、適正であるか、
また、名義貸し等違法な営業実態がないか確認されます。
○38項目のうち8項目が該当します。
2.帳票類の整備、報告等
これは、法が整えることを求めている帳票類について、適正に整備作成保存され、
国等に報告すべき書類が提出されているか確認されます。
○38項目のうち5項目が該当します。
3.運行管理等
これは、運行管理規定を定めるとともに、
輸送の安全確保のための運行管理業務を実施するに必要な書類が適切に作成運用され、
必要となる届出や講習の受講、運転者に対する指導等が確実に実施されているかが確認されます。
○38項目のうち13項目が該当し、うち6項目が重点項目に該当します。
4.車両管理等
これは、整備管理規定を定めるとともに、
車両の整備に関して必要となる届出、基準の作成運用がなされているか確認されます。
○38項目のうち5項目が該当し、うち2項目が重点項目に該当します。
5.労基法等
これは、労働時間や健康管理に関して必要な措置等がなされ違法性がないか確認されます。
○38項目のうち4項目が該当し、うち1項目が重点項目に該当します。
6.法定福利費
これは、社会保険への加入状況が確認されます。
○38項目のうち2項目が該当します。
7.運輸安全マネジメント
これは、事業者自身(経営者から従業員まで)が自主的かつ積極的に輸送の安全の取組みを推進し、
構築した安全管理体制をPDCA(P:計画、D:実践、C:確認、A:改善)により継続的に改善し、
安全性の向上に取り組んでいるか、また、その取り組みを公表しているかが確認されます。
○38項目のうち1項目が該当します。

🔅適正化事業巡回指導38項目一覧🔅

Q8.巡回指導後の評価はどうなりますか?

A.巡回指導で、7区分38項目について確認されたのち
次の基準でA~Eの総合評価がなされます
なお、重点項目について1つでも適正ではないと判断されると
点数基準の評価より一段階評価が下がります

以上より、巡回指導は常日頃から法令順守の事業運営を心掛けていれば何ら恐れることはありません。
事業をよくするための改善の契機とすることが出来る絶好の機会であるとも言えます。
しかし、これまでの解説で監査のように行政処分を受けることがないこともわかったし、
日常業務で忙しく、細かなところまで気がまわらないからと甘く考えると、
適正化実施機関には通報義務もありますので、監査の端緒の一つともなり得ます。

大切なことは、
いつ巡回指導や監査が入っても大丈夫なよう努めることを
常日頃より意識することではないでしょうか

そのことで、巡回指導や監査が入ったとしても、
事業を継続的に維持、発展させるに支障となるような行政処分を受けることや、
事業拡大認可申請に支障が出るリスクを最小限にとどめることが出来ます。

そうはいっても、「具体的に何をどうすればよいかもわからないし、余裕もない」との
貨物自動車運送事業者様は、
頻繁に改正等がなされる運送事業関係法令や
制度に明るく運送事業者様の支援を専門としている行政書士など、
外部の支援者を活用することも、一つの方法ではないでしょうか。

弊所では、巡回指導対応や顧問などの業務を通じて
貨物自動車運送事業者様のご支援させていただいております!
巡回指導対応通年顧問を通して、
ある程度の期間、伴走支援をさせていただくことで、
その後は外部の継続的支援がなくとも
監査巡回指導を恐れない事業者様となれるよう
関わらせていただけますと幸いに存じます🙇‍♂️

新潟県全域及び富山県をはじめとする隣接県の貨物自動車運送事業者様で
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帳簿書類を確認してほしい!
とのご要望がございましたら、弊所までお問合せ下さい😊
少々遠くとも喜んでお伺いいたします🚗

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