🚛貨物自動車運送業の更新制に備えましょう
一般貨物自動車運送事業経営許可の更新制について解説いたします(予想を含みます)。
許可の更新制の開始は西暦2030(令和12)年度からとなりました。
既許可事業者の初回更新は、
運送業許可で先に更新制が導入されている
貸切バス事業許可の更新制にならい、
許可を受けた年の西暦一桁目の数字で更新する年が決まり、
許可を受けた月日に応じて許可の期限を迎えることとなるようです。
そうしますと、
例えば、平成25年(西暦2013年)8月26日に許可を受けた事業者様は、
令和15年(西暦2033年)年8月26日までが許可の有効期限となり、
それまでに許可更新申請がなされなければ
期限の経過により許可が消滅することとなります。
一覧表にすると以下のとおりとなり、以後は5年ごとに更新申請が必要となります。
次に、更新申請において求められる申請内容についてです。
現時点では情報がなく想像する以外ありませんが、
①許可要件を満たしていること。
②過去5年間の経営状況、法令遵守状況。
などが確認されるのではないかと考えられます。
仮に、上記の①②について確認されるとして、
どの程度までの資料が必要となるかについても
現時点ではわかりません。
場合によっては
更新申請書類の作成に相当な事務負担が生じることも想定されます。
また、更新の際に求められると想定される過去5年の経営の事実については、
更新時にさかのぼって修正することはできないため、
法令遵守が十分でない事業者様においては、早めに自社の法令遵守状況を点検し、
足りない点が確認された場合は、
できることから早めに改善の取組みを開始するのが、
更新をスムースに乗り切るポイントではないかと考えております。
従いまして、
弊所が常日頃からコンプラサポート業務を通じて関わる事業者様には、
法定保存期間にかかわらず、
更新前5年間は運行管理上の資料等は処分せずに保管いただくようお伝えするとともに、
更新を見据えて、
今から少しずつ出来ることから取り組んでいこうとお声がけをし、
更新に向けたサポートを実施しています。
許可更新申請に際して、
国が貨物自動車運送事業者にどこまで求めるかは
現時点では想像するしかないのですが、
更新制度導入の背景から考えれば、
国は当然に安全運行、法令遵守を求めてくるものと想定されますので、
現在の自社の取組では十分ではないのではないかとお考えになる事業者様においては、
今から少しずつでもできることから取り組まれてみてはいかがでしょうか。
貨物自動車運送事業に関わる近年の法改正や
今後想定される制度改正から考えると、
更新に向けた決断や取組みが
御社の未来にとって無駄になることは絶対にないでしょう。