🚘軽貨物に「安全管理者」制度創設
報道によると
国土交通省は増加傾向にある軽貨物事業者の事故の対策として
安全管理者制度を創設するとのことです。
安全管理者は、一定機関が実施する講習を受講した者を選任し
その後は一般貨物運送事業における、
運行管理者、整備管理者と同様に、2年毎に受講が必要になるそうです。
既営業事業者は、
制度開始後2年間は安全管理者選任が
猶予されるようであるが
新規に軽貨物運送事業を開始する場合は
安全管理者の選任が要件となります。
今後、軽貨物自動車運送事業においても
一般貨物自動車運送事業並に
ドライバーの適性診断の受診や
運行管理記録の作成が義務付けられていくとのことから
創設される安全管理者が一般貨物自動車運送事業における
運行管理者と同様の業務を担っていくものだと思われます。