☆気になるニュース
2024年問題が始まって半年少し経ちました。
日経新聞にて上限が年960時間に制限された一方、月ごとの制限が設けられていないことから、
年度前半に残業が集中し、後半に運べない事態が相次ぐ恐れが指摘されている、とありました。
今月から11月でその後半が既にやってきています。
自社の拘束時間管理もそうですが、
パートナー企業も年末と3月末に年間拘束時間の残量が厳しくなってくるかもしれません。
しっかり管理して余裕を持った運送体制を整えておかないと
ビッグチャンスを逃してしまうかもしれません。
備えあれば憂いなし、今から拘束時間残量を増やしておきましょう。
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🚛ドライバー教育道場
今回は【適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通状況】についてです
特殊車両は通行許可を受けないと道路を走れません。
特殊車両は別に8ナンバーの車両ではありません。
車両は原則、幅2.5m長さ12m高さ3.8m総重量20tを越えられず、
ざっくり言うとそれを越えるトレーラなどの巨大車両が対象です。
車検証には最大積載量が書いてますが、
だからと言ってその積載で許可が出るとは限りません。
特に橋は重量制限が厳しいです。
経路を指定して許可を取るので、臨時と言えどもそれ以外の経路は通れません。
計画的に許可取得をしましょう!