一般貨物自動車運送事業を新規で始めるに際し、 運輸支局への営業許可申請後に 申請代表者様や法人担当役員の方に受験いただき、合格していただかなければならないものに 「役員法令試験」がございます。 この試験は、運行管理者試験のように予め受験し資格を取得しておくことはできない試験で、 新規許可の申請をして初めて受験機会を得られる試験となっています。 受験機会は、1回の申請につき2回まで、 受験資格は、代表や運送業を担当する役員のうち どなたか1名に限られます 一般貨物自動車運送事業の新規許可の標準的な審査期間は、...