0254-33-2003

営業時間 9時~17時 (土日祝除く)

「依頼するか迷っている方」も大歓迎!
お問い合わせ
a
M
TEL:0254-33-2003
9:00~17:00 (土日祝除く)
「依頼するか迷っている方」も大歓迎!
お問い合わせ

🚘自動車運送事業者に対する行政処分の厳罰化

2024-09-25

国土交通省は、9月19日(木)に
自動車運送事業者に対する行政処分の厳罰化について発表しました。
当初、年明けを予定していた施行日を
10月1日から3ヵ月前倒しとのこと。
具体的には、従来からの【酒酔い・酒気帯び運行の業務】の処分に加え、
【飲酒運転防止に係る指導監督が未実施】
【飲酒運転防止に係る点呼が未実施】が新設され、
再違反で最大600日車となりました。
また、貨物運送事業者には、
【勤務時間等基準告示の遵守違反】【点呼の実施違反】について、
違反件数に比例した処分の導入により処分量定の引き上げ改正がされます。

 

💡これから運送事業を始められる計画をお持ちの方💡
弊所では法人の設立や、新規の運送業許可の申請、
既に事業を実施している事業者様の監査、巡回指導、Gマークなど、
貨物自動車運送事業者様を専門にトータルでサポートをしております!

新潟県内のみならず
富山県、石川県、長野県、福島県、山形県の隣接県のサポートも、対応いたします⭕

サポートエリアが少々広範囲ではありますが、
運送業専門事務所として御社営業所までお伺いいたしますので、
お問合せをお待ちしています😊

 

 

Pin It on Pinterest

Share This