国土交通省は、9月19日(木)に
自動車運送事業者に対する行政処分の厳罰化について発表しました。
当初、年明けを予定していた施行日を
10月1日から3ヵ月前倒しとのこと。
具体的には、従来からの【酒酔い・酒気帯び運行の業務】の処分に加え、
【飲酒運転防止に係る指導監督が未実施】、
【飲酒運転防止に係る点呼が未実施】が新設され、
再違反で最大600日車となりました。
また、貨物運送事業者には、
【勤務時間等基準告示の遵守違反】と【点呼の実施違反】について、
違反件数に比例した処分の導入により処分量定の引き上げ改正がされます。
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